賃借人においてのみ使用されると認められる特別な仕様の機械装置等(専用機械装置等)を対象とするリース取引は、所有権移転外リースに該当しないこととされているが、この判定に当たって、専用機械装置等に該当しないものについては、法基本通7-6の2-4に示されているが、実務上、個々の機械装置についてその汎用性の有無を厳密に判定することができないと場合があるとされている。もとより全ての資産には、専属性、汎用性などという属性は備わっておらず、汎用性なるものは、金融資本家が経済関係により定義したものである。金融資本家との資本関係により、自由意思の介在する余地なく契約法により法律上の賃借人であることを社会に認めさせている過程から、法律上の賃借権所有と経済上の賃借権所有が異なることは成立しえない。現実の使用実績から経済関係上の所有者はわかるが、その他資本家に生産用具名目で貸し出させることを排除する法律上の権利を所有することを社会に認めさせる成功していない。そこで、専用機械装置等に該当するかどうかの判定に当たっては、機械装置等を対象とするリース取引でそのリース期間がその機械装置等の耐用年数の100分の80に該当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる)以上の年数である場合には、その機械装置等は、専用機械装置等には該当しないものとして取り扱うかとができる例として挙げている。