次に掲げるリース取引は、所有権移転外リースに該当しないこととされる「その使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの」(令48の2⑤五ハ)に該当する(法基通7-6-の2-3)。①建物、建物附属設備又は構築物を対象どするリース取引、②機械装置で、その主要部分が賃借人における用途、その設置場所の状況等に合わせて特別な仕様により製作されたものであるため、その賃貸人がそのリース資産の返還を受けて再び他に賃貸又は譲渡することが困難であって、その使用可能期間を通じてその賃借人においてのみ使用されると認められるものを対象とするリース取引。②にいう「機械装置」には、器具備品並びにソフトウェアも含まれるとされている。