収益計上又は損金算入に係る継続適用は、巷間、5事業年度程度、継続していればよいなどと言われているが、これなどは、改正前の更正処分の除斥期間が5年であったこととの関係で、5年以上前に遡って調査を受けることがないから、税務署にはわからないであろうというだけであって、法律上の根拠はない。販売の方法等が変わり、これまでの会計処理を行っていたのでは、経済的関係から乖離してしまう等相当の理由があれば、会計処理を変更する必要があるのであって、何年適用すれば、継続性の要請を満たすか否かというものではないであろう。