青色申告、白色申告にかかわりなく、法人の帳簿書類の保存期間は、税法上、確定申告書の提出期限の翌日から7年間である(規59)。これは、税務署がその必要に応じて過去7事業年度遡って質問検査を行って、更正処分を行わなければならないとされていることの便宜に対応する。商法上の帳簿書類の保存期間は10年(商法36条)となっている