必要経費の内、どれを原価に算入し、販売費及び一般管理費に含めるかによって、棚卸資産の計上金額も異なってくれば、所得の金額も異なってくる。法人税法22条は、公正妥当な会計処理を行っていれば、それを認めるとする。それでは、会計学の教科書に載っている原価計算の方法しか認められないかというとそうではない。全てのなされうる経済上の事実関係を想定して、教科書は作成されていない。当該企業の生産関係、売上、仕入先等との経済関係に即して、これらの諸関係から離れずに、売上原価、製造原価を算定していることが証明できればよいのである。