ポスター原版の制作費は、ポスターの使用に応じて損金算入されることと考えらるが、ポスター原版の制作費は、ポスター作成費用を含めた上で、毎事業年度、概ね一定数量を取得し、経常的に消費される場合には、ポスター作成時、他社に依頼した場合には完成して引き渡された時に損金算入されうる。但し、有償支給のポスターについては商品として在庫計上を要する。不使用となったと他のポスターの原版の制作費については、今後その使用されることがないと経済関係上から推論される場合には、使用原版と一体のものとして使用原版の制作費に含めて処理することができるとされている。