開発費とは、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用を言い(法令14①三)、これには、一定の計画に基づいて行われる新市場の開拓のために特別に支出した広告宣伝費、旅費、接待費、調査費等が含まれるが、経営組織の改善、生産計画の変更等による固定資産の配置換えに要した費用等はこれに含まれない(旧通達昭34直法1-150「164」)。このように、法は目的論から開発費を定義している。土地、建物の賃借料(開店準備時に臨時に借りたものを除く)、事務用消耗品費、水道光熱費等の経常費は、開発費に含まれないこととなる。 当該支出について、その目的ではなく現実の支出の原因(土台)となったか否かが、開発費か否かを考える上での土台となる。