建物賃借に伴う権利金等は、繰延資産に該当し、その権利金の内容が借家権として転売できるもの以外の権利金についてはその償却期間を5年間(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときはその賃借期間)として償却すべきこととされている。その賃貸契約の滅失又は解約があった場合には、その繰延資産の未償却残高は損金の額に算入される。当初支払った権利金は、その賃貸契約の際に借主貸主の自由意思が介在する余地なく、支払わざるを得なかったものであり、支出したことによる権利は、賃借期間中他に対抗しうるものである。たとえ、更新時に更新料を支払ったとしても、その賃貸契約が消滅するものではない。権利金に係る過去の事業年度における償却不足額につき、権利金の各事業年度の償却限度額に付加して償却することはできず、償却期間が延長するだけである。したがって、未償却残高については、更新時において一時の損金として償却することはできず、更新料は、資本的支出と同様に継続して償却することとなる。