仕入割戻しの計上時期は、その支給基準が契約その他の方法により予め明示されている場合には、収入すべき金額が購入の日に計算することから、購入した日の属する事業年度において総仕入高から控除するか又は、総仕入高から控除しないで益金の額に算入することとなる。売上割戻しについては、通知した日又は支払った日に計上することが認められているが、仕入割戻しにこのような特別の取扱いは定められていない。これは、契約等により収入すべき仕入割戻しの金額が確定しており、このような関係を離れて計上時期を選択できると、時効の主張の問題に関わってくるから、収益確定時期に課税することとしている。