ステッカー等は広告宣伝印刷物として、おおむね一定量で、且つ経常的に消費されると推論できるから、かかる推論どおりであるとすれば、取得した日の損金算入が認められうるが、テレフォンカード等については、商品引換券等に該当しうるから、配布したものは、配布した時点で、契約や事前通知の有無等、全体を考慮して売上割戻し等として経理し、それまでは、商品等棚卸資産として在庫計上を要することとなる。
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ステッカー等は広告宣伝印刷物として、おおむね一定量で、且つ経常的に消費されると推論できるから、かかる推論どおりであるとすれば、取得した日の損金算入が認められうるが、テレフォンカード等については、商品引換券等に該当しうるから、配布したものは、配布した時点で、契約や事前通知の有無等、全体を考慮して売上割戻し等として経理し、それまでは、商品等棚卸資産として在庫計上を要することとなる。