課税実務上、例えば、航空機の予備エンジン、電気自動車の予備バッテリー等のように減価償却資産を事業の用に供するために必要不可欠なものとして常備され、繰り返して使用される専用の部品(通常他に転用できないものに限る。)は、当該減価償却資産と一体のものとして減価償却することができる(法基通7-1-4の2)とされている。自動車運送業者がタイヤの損耗を予測し、タイヤを購入し、車両に登載している場合、当該タイヤは、専用という属性はないのであるが、常備する専用部品に該当するか。通達は、目的や属性から論じているが、常備する専用部品とは、いつでも取り替えて装着し得る状態の下に保有され、現に繰り返して使用される部品で、減価償却資産本体と一体である関係にあり、その実態において現に使用されているものである。現実に事業において使用していなければ、減価償却資産として償却できない。