従来、携帯電話の新規加入料については、電話加入権に準ずる権利として非減価償却資産として取り扱われていたが、携帯電話事業者は、携帯電話の新規加入料の無料化を内容とする携帯電話サービス契約約款の変更認可を受け、平成8年12月1日から、新規に加入する際の加入費用は契約事務手数料のみとなっている。この契約事務手数料は、携帯電話サービスという電気通信役務の提供を受ける権利の対価であるとされ、この利用権は約款上譲渡することができるものとされているが、新規加入料が無料であることから、譲渡できるものか否かの問題を議論しえないものであるとされる。したがって、契約事務手数料は、減価償却資産の中の電気通信施設利用権として取り扱われる。