事業基盤強化設備等を取得した場合の特別控除(平成24年3月31日まで取得のものに適用期限延長。)の適用対象資産は、機械及び装置については、一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引されるものにあっっては、一組又は一式)の取得価額が280万円以上のもの、器具備品については一台又は一基の取得価額が120万円以上のもの、情報基盤強化設備等については、複数の取得価額の合計額が70万円以上のものとなっている。措置法規則20条の3第1項各号に定める器具備品(電子式金銭登録機、携帯式ターミナル装置)については、一台又は1機の取得価額ではなく、その事業年度において取得して対象事業の用(貸付けの用を除く。)に供したものの取得価額(法人税法施行令133条又は133条の2第1項の規定を受けるものを除く。)の合計額が120万円以上であることとなっている。