賃借期間等の終了等社会関係上の要請から事務所の移転を余儀なくされ、器具備品等を既存の事務所で使用していたときと形を変えず、同じ生産力をもって、新事務所に移設したのであれば、それに要した人件費等の費用は、一時の損金に算入されうる。