9-7-3により損金の額に算入した未払金の額は、その翌事業年度の益金の額に算入する。但し、引換期間の定めのあるものでその期間が終了していないものの未払金の額は、その引換期間の末日の属する事業年度の益金の額に算入する。(注)上記の「翌事業年度」及び「引換期間の末日の属する事業年度は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合は、当該連結事業年度の益金の額に算入する(法基通9-7-4)。このように、9-7-3により未払金計上は、その引換えの有無にかかわらず、翌期の益金の額に算入する。一旦、内部留保の蓄積を享受しておきながら、購入者に引き渡さなかったことによる租税コスト削減分の所得については、後で返せば帳消しになるというブルジョア的論理であろう。