法人が商品等の金品引換券付販売をした場合において、その金品引換券が販売価額又は販売数量に応ずる点数等で表示されており、且つ、たとえ一枚の呈示があっても金銭又は物品と引き換えることとしているものであるときは、9-7-2にかかわらず、次の算式により計算した金額をその販売の日の属する事業年度において損金経理より未払金に計上することができる。
(算式)一枚又は一点について交付する金銭の額×その事業年度において発行した枚数又は点数。
(注)1.算式中「一枚又は一点について交付する金銭の額」は、物品だけの引換えをすることとしている場合には、一枚又は一点について交付する物品の購入単価(2以上の物品のうちその一つを選択することができるとしている場合には、その最低購入単価)による。
2. 算式中「その事業年度において発行した枚数又は点数」には、その事業年度において発行した枚数又は点数のうち、その事業年度終了の日までに引換えの済んだもの及び引換期間の終了したものは含まない)(法基通9-7-3)。
これは、期末においてその引換えに要する費用を合理的に算定することが可能であり、また、その性格上一種の確定債務とも言えることから、その引換えに要する費用について未払金計上を認めることとされたものであるとの見解がある。この未払金計上の認められる金額は、その金品引換券の一枚又は一点当たりの物品の最低購入単価とその期中において発行した金品引換券のうち、期末において引換期間の経過していないもので、引換未了のものの枚数又は点数を基礎として算定される金額を示している。
このように、「ポイントシステムに係る税務上の取扱い1」の記事で述べた問題点があるにもかかわらず、未だ引換えられていない部分ぼ金額について、未払計上を認めてしまっているのである。商品に付与された属性は引き渡して現金が得られて実体化するにもかかわらず、未引渡しの分びついても未払計上を認めている。なお、金品引換券に類似するものとして、その後の商品等の購入に際し一定金額の値引きをするという「割引券」については、顧客が再び商品等を購入することが条件となったているのものであるから、値引きの予約という性格が与えられ、確定債務としては扱われていない。割引券に値引額の表示があるとしても、1枚又は1点当たりの最低引換金額がないから、これらについて未払金の計上は認められていない。