終身保険に付した定期保険特約又は傷害・疾病特約に係る特約保険料に係る特約保険料の法人税法上の取扱いは、死亡保険金の受取人が法人となっていれば、特約保険料は損金に算入されるが、特定の役員又は使用人が当該特約給付金の受取人となっている場合には、当該役員又は使用人に対する賞与となる。