有価証券の譲渡による法第61条の2第1項に規定する譲渡利益又は譲渡損失額の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立をした日に行うこととなるのであるから、次に係る場合には、それぞれ次に掲げる日に譲渡損益の額を計上するとした上で、相対取引により有価証券を売却している場合、証券取引法第41条に規定する取引報告書に表示される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日とされている(法基通2-1-22)。
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有価証券の譲渡による法第61条の2第1項に規定する譲渡利益又は譲渡損失額の計上は、同項の規定に基づき原則として譲渡に係る契約の成立をした日に行うこととなるのであるから、次に係る場合には、それぞれ次に掲げる日に譲渡損益の額を計上するとした上で、相対取引により有価証券を売却している場合、証券取引法第41条に規定する取引報告書に表示される約定日、売買契約書の締結日などの当該相対取引の約定が成立した日とされている(法基通2-1-22)。