固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。但し、その固定資産が土地、建物その他これに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める(法基通2-1-14)とある。引渡基準を適用する場合に、その引渡しの日が明らかでないときには、基本通達2-1-2の後段の取扱いを援用して、例えば、譲渡代金の相当部分(概ね50%以上)の支払を受けるに至った日に収益計上するという処理が行われるといった見解や、土地取得に関しては、引渡しの日に関して特約がある場合を除き、その土地等の売買代金の30%以上になった日(契約日より前にはできない)以後一定の日とすることができるということが一般の土地取得についても事実上認められるといった見解が損する。しかし、事実上ということは、ブルジョア階級が国家を媒介に社会に認めさせてきたにすぎないということであって、それは、資本増殖等経済上の要請により、覆されないという基準ではないのである。