存続しているある法人が解散する法人の個人株主から解散する法人の株式を無償で譲り受けた場合の取扱いはどうなるか。株式を譲り受けた法人側は、適正価額とされる価額と譲受価額、ここでは、無償との差額に受贈益が生ずることとなる。仕訳で示すと、(借)有価証券(時価) (貸)受贈益となる。譲り受けた法人の資本には配当収入が実現する。次に譲渡した個人の側の取扱いであるが、株式を無償で譲渡した場合は、譲渡価額が適正価額の2分の1未満の場合に該当し、みなし譲渡の規定により適正価額とされる価額で譲渡があったものとみなされ、この適正価額とされる価額により譲渡所得税が課税されることとなる。