配電盤が一つの資産として仕事を行う場合には、その取替費用の金額は、新しく購入した配電盤の取得価額であって、修繕費ではない。この場合には、取り外しをした従来の帳簿価額(取り外した時における廃材等の見積額を除く)は、その取り外した日の属する事業年度の損金の額に算入する。配電盤が他の機械装置に組み込まれて一体となっている場合においては、この取替えに要した費用の額が資本的支出に該当するか修繕費に該当するかを判定するのであるが、その取替えに要した費用の額が資本的支出か修繕費かが明らかでないときは、これを内蔵する機械装置の前期末取得価額のおおむね10%以下かどうかを検討して、これに該当するときはこれを修繕費とすることができる。その配電盤がその機械装置の部分品として仕事をしている場合には、その取替えに要した費用につき、当初予定していた仕事を行いうるのに必要とされる取替えに当たる部分と、これを超える部分の金額に区分し、それぞれ、修繕費及び資本的支出として処理することとなる。