では、金品を支給する相手が得意先である小売業者又は卸売業者の場合には、得意先に交付した金品の購入先への支払対価は、税務上どのように取り扱われるか。予め契約等の基準に基づき支払うことを余儀なくされている場合はともかく、一般消費者から既に継続的に取引を行っている者を選抜し、特別に金品を交付することが業務上、必要とされるのかを考慮すれば、経済的関係を離れた政治的、家事的要請(原因)から金品を交付する場合はもちろん、たとえ、取引先との経済的関係があって、取引先との力関係から求められるににしろ、これらの場合も当該金品を支給しなくとも取引が成立しうることが経済関係上説明できるから交際費に該当するのではないかと思う。