p>措置法通達は、法人が不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図して支出する次のような費用は、広告宣伝費の性質を有するものとして交際費等には該当しなうことに取り扱われる(措通61の4(1)-9)として、その例示の中で、製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用を挙げる。しかし、効果を意図して支出するようなものは、費用に該当しうるとはいえず、費用として認められうるのは、予め定められた基準により、一般消費者との経済的関係から、金品を交付せざるをえないからであって、金品を交付するという債務を履行しなければならない、履行しなければならない債務を発生させたからである。</p>