休暇帰国費用 公開日 : 2011年12月6日 / 更新日 : 2016年7月9日 未分類 Tweet法人が負担した海外からの使用人の帰国旅費及び家族の呼び寄せの旅費を負担した場合には、経済関係上の理由に基づいてに算定されたものであれば、所得税は課税されず、法人税法上も福利厚生費等として損金に算入される。 「抽選により交付した金品」 「社葬費用」