賃借している建物の内部造作は、通常、本体についての資本的支出についての資本的支出となるが、所有区分が異なることから、自己が所有している建物に対して行った資本的支出とは異なり、本体と区分して耐用年数を見積もることとなる。この場合、耐用年数の見積もりは、建物の耐用年数、造作の種類、用途及び使用材料等を勘案して、合理的に行う(耐通1-1-3)。また、同一の建物(一の区画毎に用途を異にしている場合には、同一の用途に属するとされる部分)についてして行った造作は、その全てを一の資産として償却することとなるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積もることとなる。その建物について、賃借期間の定めがあるもので、賃借期間の更新ができないものに限り、且つ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができるとされている。賃借期間が終了すれば、賃借人は、その自由意思が介在することなく、時間的制約という社会的関係により、退去しなければならないから、更新することができない等となっている賃貸借については、賃借期間を耐用年数として償却される。