平成10年4月1日以後取得の建物については、定額法により償却することとなっているが、同日前に取得した建物にした資本的支出については、定率法、定額法のどちらかで償却できる。しかし、建物の増築、増階は、資本的支出には該当せず、新たな資産の取得に該当するから、平成10年4月1日以後行った増築、増階は、その償却方法は、定額法のみに限られる。