一の修理、改良に要した費用が20万円未満であるときには、資本的支出に該当する場合であっても、修理、改良等を行う周期が3年を超える場合であっても、修繕費として処理できる。一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われる場合には、それぞれの事業年度に要した費用の額が20万円未満である限り、全て修繕費として損金経理をすることができる。一の修理、改良等の費用が、単に分割払で2以上の事業年度にわたって支払われるだけである場合には、その合計額によって20万円未満であるかどうかを判定する。
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一の修理、改良に要した費用が20万円未満であるときには、資本的支出に該当する場合であっても、修理、改良等を行う周期が3年を超える場合であっても、修繕費として処理できる。一の修理、改良等が2以上の事業年度にわたって行われる場合には、それぞれの事業年度に要した費用の額が20万円未満である限り、全て修繕費として損金経理をすることができる。一の修理、改良等の費用が、単に分割払で2以上の事業年度にわたって支払われるだけである場合には、その合計額によって20万円未満であるかどうかを判定する。