取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年(厳密には、償却率として当該事業年度の月数/36を乗じる)で減価償却をすることができる一括償却資産の制度がある。前述のような償却資産を一事業年度単位で把握し、前述の償却率を乗じて減価償却額を判定する関係で、一括償却資産とした資産につき、たとえ、それを償却期間内に売却したり、除却したりしたとしても売除却損益を認識することができず、あくまで、前述の償却率を乗じて償却し続ける。したがって、個々の減価償却資産のつき、一点一点、売却したか除却したか、事業に使用しているか管理しなければならない。