<p>残業者等に支給する食事の税務上の取扱いは、その食事の回数の多少にかかわらず、所得税は課税されない(所基通36-24)。これは、通常の勤務時間以外における勤務によって支給を受けるものであり、これらの勤務に伴う実費弁償的なものとして支給していることを考慮してきるからとされる。会社都合により残業した役員又は使用人に対し夜食を支給することに対して支出する金額は、生産関係上から要請されるものであるから法人税法上は、福利厚生費として取り扱われる。</p>