<p>法人が、その建物の一つを得意先接待に使用している場合、当該建物の減価償却費及び維持費は交際費等に含まれるか。当該法人が、取引関係者との経済関係から当該建物を使用しているか使用しうるだけであって、建物自体には、接待用であるとか事務所用であるとかの属性はないから、現実に生産手段にして貸与されていれば、当該建物に係る減価償却費や固定資産税等の維持費は交際費等には該当しない。</p>