<p>服飾業の法人が、消費者に対し、消費者が当該法人で購入した商品を着て、食事会を催した場合、これに要した費用は、税務上いかに取り扱われるかであるが、消費者が商品を購入した後、購入済の当該商品について取引するかしないかを決める上で、社会的制約のある時間、場所等を設ける必要が、消費者との経済関係上必要であったか否か、商談の土台であるかを考慮すると、飲食が提供を受けた側において生産手段にして貸与できるかを考慮すると、必ずしも、必要とはいえないから、単なる謝礼としての交際費と判定されうる余地がある。</p>