法人が、社員食堂等を設けて食事を提供している場合の税務上の取扱いはどうなるか。これについて、食事の価額の半分以上を役員又は使用人が負担し、かつ、使用者の負担した金額が消費税等抜きで月額3,500円(=3,685×100/105.・・・10円未満切捨て)(消費税等込みの金額で3,685円)以下であれば、所得税は課税されないとされる(所基通36-38の2)。
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法人が、社員食堂等を設けて食事を提供している場合の税務上の取扱いはどうなるか。これについて、食事の価額の半分以上を役員又は使用人が負担し、かつ、使用者の負担した金額が消費税等抜きで月額3,500円(=3,685×100/105.・・・10円未満切捨て)(消費税等込みの金額で3,685円)以下であれば、所得税は課税されないとされる(所基通36-38の2)。