社員旅行において、一部の役員、使用人だけ、他の使用人と別行動で、ゴルフ場のコースを回った場合、当該役員らのプレー代等は、社内交際費等又は調査官によっては、役員賞与、使用人賞与と判定しうる。実際に、業務関連性がないことにより、役員のゴルフのプレー代を役員賞与とした事例もある(東京高判昭和59年4月26日)。