<p>同族会社の使用人でその法人の経営に従事している者の内、次の要件の全てを満たす者は、役員として取り扱うこととされている(令7、71①五)。

(1)本人が、その会社が同族会社が同族会社であることについての判定の基礎となった株主グループに所属していること、但し、第一順位の株主グループが50%を超える株式を保有する場合は、第一順位の株主グループに属する者のみが、第一順位と第二順位の株主順位の株主グループの持株割合を合計してはじめて50%を超えるときには、第一順位と第二順位の株主グループに属する者のみが、また、第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計してはじめて50%を超えるときに合は、第一順位から第三順位の株主グループに属する者のみが該当する。

(2)本人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。

(3)本人(その配偶者及びその配偶者の持株割合が50%を超える会社を含む)の持株割合が5%を超えていること。

上記のような役員を通称みなす役員と言っているが(みなし役員といっていいる者までいる)、法人税法上そのような概念は存在しない。正確には、法人税法上の役員である。株主の持株割合等が上記(1)~(3)に該当していても、経営に参画していなければ、法人税法上の役員と判定されない。例えば、代表取締役が100%株式を所有している法人の代表取締役の妻であっても、経営に参画していなければ、法人税法上の役員とはならない。</p>