法人が経営に参画していない、使用人である創業者の妻に退職金を支給することとした場合、確かに、使用人の退職給与については株主総会等の決議は必要とされていないが、既往について、使用人としての勤務実体があり、法人との生産関係上、労働の対価として、法人は、支払わなければならない債務であることを明確にしておく必要がある。
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法人が経営に参画していない、使用人である創業者の妻に退職金を支給することとした場合、確かに、使用人の退職給与については株主総会等の決議は必要とされていないが、既往について、使用人としての勤務実体があり、法人との生産関係上、労働の対価として、法人は、支払わなければならない債務であることを明確にしておく必要がある。