<p>全社員を対象に行う予定であった社員旅行を実施しないことになり、旅行会社にキャンセル料を支払った場合の処理であるが、当該キャンセル料は、社員旅行を実施したことにより旅行会社に与えたことを原因として支払われるのであるから、その支払いは社員旅行を計画したことに関連して行われるものであって、福利厚生費に該当するとみることができる。一方、キャンセル料の支払いは、その支払い時に返還不要が生じ、旅行そのものは実施されず、旅行という役務の提供を受けていないのであるから、法人と旅行会社の経済的関係、法人と使用人の間の生産関係に変更が生じたとみることができるから、福利厚生費以外の損金に該当する見方も成立しうる。</p>