<p>永年勤続した役員や使用人が使用者からその記念品として受ける記念品、旅行等の経済的利益については、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは課税しなくても差し支えないこととされている。(1)永年勤続者の受ける経済的利益の額が、その者の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。(2)永年勤続表彰が、勤続年数がおおむね10年以上の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。(所基通36-21)。永年記念品を受けた側は、法人との生産関係を離れて自由意思で、支給金品を選択できるわけではないから、給与課税にはなじまないであろう。一方、金銭の支給は、給与(賞与)とされている。よって、支払いをした法人の側においても福利厚生費に該当するものといえる。</p>