法人が情報提供を業にしている事業者以外の者に、事前の契約において基づかずに、その者がなした情報提供という役務提供に対して支払手数料を支払った場合に、事後の任意の謝礼にすぎないとして、交際費等とされうることがある。仮に相手方事業者の定款等に情報提供を業とする文言がなかったとしても、法人は、現実に役務の提供を受けたのであれば、経済関係上の形成がないとは言えず、自由意思により、対価を支払う支払わないを決めることがでいることは考えられないから、交際費等に該当するとは考えられないと思われる。行政は司法と異なり、証拠主義ではないし、契約書に比べ、領収書、覚え等は証拠として落ちるというだけで、税務行政庁が事実の有無を確認できるわけであるから、契約に基づかない支出であるからといって、直ちに交際費等はできないであろう。