役員の自宅の修繕に要した金額を法人が支出し、それを法人の修繕費として経理していたということが税務調査の際に指摘されることがある。法人との経済的生産的関係を離れた役員の家事上の要請に基づく支出であるから、当該自宅の修繕に要した金額は、資本を有する役員は配当、資本を有しない役員は役員賞与と判定されることとなるのである。