代表取締役の学生の子女を取締役に就任させ、役員報酬を支給していた場合、学生の子女に勤務実体がないことから、その者たちに対して支給された役員報酬は、代表取締役に対する役員報酬とされることがある(例えば、東京地判平成5年3月26日)。

役員は、資本家の使用人であって、役員はその生活の土台となる現金留保義務を土台とした意思に基づいて法人の資本家が投下した現金を使用できないから、資本関係を土台に子女の役員報酬名義の金銭が支払われたのであるから、現実には株主配当であろう。