交際費等については、交際費以外の科目についても、税務上交際費等にに該当する費用がないかを確認し、交際費等に該当するものがあれば、これを抽出して決算書上又は申告書類上で交際費等の科目に算入する必要がある。他科目に混入している交際費等を通称他科目交際費と呼んでいるのであるが、こうした他科目交際費は、損益計算書上の販売管理費科目ばかりでなく、売上原価、製造原価、現場経費等の原価勘定、棚卸資産、固定資産勘定、建設仮勘定等にも含まれうる。
したがって、原価勘定、資産勘定についても、他科目交際費が混入していないか確認する作業が必要となる。費用計上してないにもかかわらず、交際費等としてその一部が所得に加算されるわけであるから、このままでは二重課税を受けることとなってしまうから、損金算入額×資産勘定に算入した交際費等の金額/発生した交際費等の金額により、資産の取得価額を減額する。この減額処理は、当該交際費の発生事業年度の確定申告書において行い、それをしなかった場合には、固定資産の場合であるとその取得価額に算入し、減価償却をすることを選択したものとして扱われ、次期以降の事業年度において減額したり、更正の請求により減額処理することは認められていない。