消費者に対してクレーム代として金品を贈った場合、これらの経理について、措置法61条の文言を文理解釈して、贈答には違いないからとか、歓心を買うためであるから、契約に基づかない事後の謝礼等であるからといった理由で交際費等とする見解がある。また、交際費等としない見解の中にも、信義則上、弁償するのは当然であるからといった交際費等ではないとするものがある。しかし、引き渡した棚卸資産又は役務の提供に瑕疵があったこと、それにより役務提供、資産の引渡債務が履行できなかったことを原因として、消費者において生産手段や生活手段にすることによる資本の増殖が減少するから、消費者との経済的関係からせざるを得ないものであるから、法人としては意思の自由によらず、信義則の問題に関係なく、支払わざるを得ないものである。よって、税務上は、交際費等には該当せず、雑損失ないしは特別損失ということになると思われる。