<p>賃借建物に施した内部造作については、経済的関係からは、貸主借主のいずれかが、自由意思に関係なく所有権に係る登記をしなければならないのだが、現実には、登記が行われていない。したがって、内部造作は、繰延資産には該当しない。借主がその経済的要請、生産関係上の要請から内部造作を行っているという前提に立って、その内部造作が建物となるか、建物附属設備に該当するのかを判定し、建物部分については、その耐用年数、その内部造作の種類、用途、使用材料等によって、その耐用年数を見積もり、建物以外の部分については、法定耐用年数そのものを耐用年数とすることとされている(耐通1-1-3)。その内部造作が建物と建物附属設備に区分されているときは、その耐用年数は、個々にこれを適用するものではなく、一括して一の耐用年数を加重平均等の方法によって見積もるとされている(耐通1-1-3(注))。総合償却の場合(法基通7-3-1)、使用可能期間の算定方法は、その資産の取得価額を基礎とし、使用可能期間を測定し始める時から、通常の維持修正を加え、通常の使用条件で使用した場合を仮定して、生産等を行いえなくなり、過去の実績等を参考に更新又は廃棄せざるを得ない時期までを推論する等によって算定した個々の耐用年数による。</p>