建物とは、家屋及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう(不動産登記事務手続準則122条)。土地に定着するもの、これに附属する門若しくはへい、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けられる事務所、店舗、興業場、倉庫その他これに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設及び跨線橋、プラットホームの上屋、貯水槽その他これに類する施設を除く)をいい、建築設備を含むものとする(建築基準法第2条第1号)。目的は、人間が方便として考えだすにすぎないもであること、税法の課税標準は、所得であるから、経済的関係生産的関係を生み出しうるものであれば、税法上の建物であろう。その他は、その前後のものは、別個独立の概念であり、類するは、外形に重点を置いた場合に用いられる。