特定の者に対する誕生会等 公開日 : 2011年12月1日 / 更新日 : 2016年7月2日 未分類 Tweet特定の役員、使用人に対してのみ、法人は、誕生会を行った場合には、社内交際費(役員の場合、賞与)となりうるし、祝金を支出した場合には、支出側も生産関係経済関係を離れた家事上の要請による支出であるから賞与となりうる。 「手帳等の交付に要する費用」 「周辺住民に対する迷惑料」