特定の役員、使用人に対してのみ、法人は、誕生会を行った場合には、社内交際費(役員の場合、賞与)となりうるし、祝金を支出した場合には、支出側も生産関係経済関係を離れた家事上の要請による支出であるから賞与となりうる。