福岡ドームは、開閉式の屋根が屋根付きの場合に該当するのか否か、すなわち、建物(家屋)に該当して、固定資産税が課税されるのか、償却資産税として届出でをして課税を受けれるのかが議論されたが、家屋として課税を受けた。西武ドームは、支柱に屋根をかぶせた構造が、果たして屋根に該当し、固定資産税として課税を受けるのか、それとも家屋には該当せずに償却資産税が課税されるのかが問題となったが、3方向に外壁がないことから家屋に該当しないのではと思われたが、家屋に該当し、固定資産税の課税を受けることとなった。いずれも、外形よりも実際の使用実績から家屋と判定された。屋根を取り外して、それを労働者に貸し出して他の労働をさせることができず、ドームの屋根は、家屋の一部として労働者に貸し出して労働させ、労働の評価を無くして利潤を産み出させ、家屋に利潤が転嫁されていると評価されたのである。