場所を変えての飲食に係る費用 公開日 : 2011年12月1日 / 更新日 : 2016年7月2日 未分類 Tweet<p>商談の場で行われた後、場所を変えて行われた飲食等は、たとえ、商談と連続した付随した行為であったとしても、顧客のプライバシー等相手方との経済的関係から商談を行い得ない場所であれば、交際費等に該当することとなる。</p> 「スライム肉まん」 「手帳等の交付に要する費用」