<p>器具及び備品については、細目別耐用年数と「前掲区分以外」の耐用年数との選択については、いわゆるつまみ食いができるとされる。この場合、品目が同じものについて、一部のものは細目別耐用年数により、他の一部を「前掲区分以外」の耐用年数を適用するということはできないとされる(耐通1-1-7)。例えば、机、椅子、テレビがあって、机、椅子については、家具、電気、ガス機器、家庭用品の15年を適用し、テレビについては、「前掲区分以外」の耐用年数15年を適用することはできるが、テレビ5台の内、3台は、細目耐用年数5年を適用し、残り2台については、前掲区分以外の15年を適用するというような、同じ細目に区分された資産について「前掲区分以外」の耐用年数と細目別耐用年数を使い分けることはできない。</p>