<p>建物等の建設工事に際し、それに伴う騒音、振動等により、周辺住民に迷惑がかかることから、工事の着工に先立ち建設業者の現場責任者及び施工主が、手土産を持参して挨拶回りを行った場合、経済的要請、法律上の要請と全く関係ないわけではないが、社会関係上の要請から支出するものであるから、これら贈答品の購入に要した費用は、交際費等に該当するとされている。</p>