割賦購入資産の割賦利息は、それが契約等により購入代価と区分されているときには、当該資産の取得価額に含めないことができる。法人が割賦期間分の利息をいったん固定資産の取得価額に算入した場合、その後の事業年度において当該利息を固定資産の取得価額から取り出して損金算入するようなことはできないとされる。延払条件付販売による建物の取得価額に延払利息を含めていたところ、公認会計士から建物の取得価額にふくめてはならない旨の指摘があり、利息を建物の取得価額に含めると優良賃貸住宅等の割増償却における取得価額基準を超えることが判明したからといって、建物の取得価額から利息を取り出して取得価額を修正したが、認められなかった事例がある。 これなどは、納税者に選択権を与えておいて、納税者に義務を課した規定の例であろう。